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    離婚にまつわるお金の基本、しっかり区別して欲しい三つ。

    離婚する時に関係してくるお金の話です。
    結論から申しますと、「財産分与」「養育費」「慰謝料」の三つにつきます。

    原則としては、この三つをしっかりと区別して考えなければなりません。
    原則と書いたのは、終局的には区別をつけない事も多々あるのですが、それはおいとく事とします。

    この三つですが、「そんなの知ってるよ。」って方もかなり判ってない事も多いのが現実だと感じています。各々が掘り下げれば、いくらでも深くなってしまうのですが、このブログの主旨ではありませんのでサラッとだけ触れる事にします。しかし、なんでもかんでも慰謝料って言葉にしてしまう方が多いように感じているのが、私としては酷いと言っては怒られるでしょうか

    まず財産分与ですが、夫婦の共有材差につきその貢献度の割合によって精算する。と、考えて良いのですが、通常は50:50つまり半々のようですね。ただし、極端にどちらからの稼ぎが良い場合なんかは変更される事もあるようです。もちろん婚前からの財産は共有財産にはならないのですが、それをどう立証するのかは苦労するところになるのでしょう。それよりも何が共有財産なのかって部分で迷われる方が多いようです。

    次に養育費ですが、未成年の子がいる場合に養育してない側がこの養育のために支払うもので異論は無いかと思われます。 厳密に言えば子にかかる費用なので年齢によって細かく変動するはずですが、大雑把に月々いくらって感じになっています。一応、裁判書に資料があるので御参照ください。私的にはかなり見にくいと感じるのですが、子の年齢と人数、それに夫婦各々の年収が基準になっています。

    最後が慰謝料ですが、これが最も勘違いされてるようです。男が払うもので無ければ、離婚を言い出した方が払うものでもありません。離婚の原因を作った側が「ごめんなさい」の意味で発生するものなんです。少し大袈裟な表現をしますが、離婚の原因が犯罪レベルの場合じゃ無いと裁判所は認めないと考えても良いんじゃないかと言っておきます。
    ありがちなのが不貞ですが、近時、「飲み屋のママの枕営業は不貞にあたらない」って判決が出たようなので、ますます慰謝料の認められるハードルが上がってるのかもしれません。


    とっても簡単な説明ですが、何となくでも理解頂けたでしょうか。
    これを混同してしまうと、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。
    逆に言えば、きっちりと区別して協議できれば予想以上の金額になる事も珍しくないようですね。

    少なくとも、何でもかんでもが慰謝料にはならないどころか、慰謝料が請求できる場合はかなり限られてるという事です。
    さらに、それが裁判所で認められる事も決して敷居の低い事では無いという事なんです。

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